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私たちアフィリエイターの目的は報酬を得ることです。
つまり、アフィリエイトはビジネスなので、税金を納める(確定申告)必要があります。
毎年、年が開けると、昨年分(1月1日〜12月31日)の成果報酬額や経費を計算して所得を税務署に申告します。
これが、確定申告や青色申告ですね。
アフィリエイターは、副業でも専業でも、税を含ませた金額がASPから支払われるので、源泉徴収されない、・・つまり、1年分の所得税を支払う義務があるということです。
でも、例外があって、副業の場合は、年間20万円以内の所得であれば、申告をしなくても良いのです。
ただし、年収が2,000万円を超え、年末調整が不要な方は副収入が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
そして、専業(個人事業主)の場合も、年間38万円以下であれば、税務上申告をしなくても大丈夫です。
ただ、申告しない場合は、税金計算上の優遇処置や納税額の還付などが受けられないというデメリットがあります。
ということですが、今回は、アフィリエイトと納税について紹介します。
まだ、アフィリエイトを始めたばかり・・・つまり、報酬がゼロなので、確定申告なんてしなくてもいいよ・・と考えている方がいらっしゃると思います。
でも、今後、続けてゆくかぎり、明らかに、青色(白色)申告や確定申告をしなければならなくなります。
なので、今から税の仕組みやアフィリエイターとして納める税のことを理解して、準備を整えておきましょう。
確定申告の対象者と所得とは?
先ほど述べたように、副業の場合は、年間20万円以内の所得と専業でも年間38万円以下であれば、申告義務は無いということですが、もう少し詳しく説明しますね。
まず、副業ですが、サラリーマンなど1社から給料があり、副業としてアフィリエイトをしているケースです。
そして、専業とは、専業でアフィリエイトをしている方のことですが、主婦や学生さんなども含まれます。
所得とは
次に所得とは、ということですが、報酬額・・つまりASPから銀行に入金された入金額と必要経費を差し引いた額が所得です。
ということになります。
副業の例でいうと、年間20万円の所得ですが、単純にASPからの月の承認額が20000円だとすると、12ヶ月で240000円になりますが、必要経費が年間5万円掛かったとすると、20万円以下の190000円なので、申告義務は無いということになります。
20000円☓12ヶ月=240000円−50000(経費)=190000円
これについての詳細は下記をご覧下さい。
国税庁タックスアンサーNo2020: 確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
副業で申告すると会社にバレる
会社勤めをしながら、アフィリエイトをしている方は、多くいらっしゃいますね。
その、副業アフィリエイターで、いちばん気にされているのが、副業で収入を得ていることが会社にバレることです。
会社によっては、副業を禁止しているところもあります。
また、公務員の方は、副業をバレると大変なことになりますね。
そこで、収入が年間20万円以下であれば、申告無しで問題ありませんが、アフィリエイトはやればやるだけ、金額が増えて行きます。
そして、本業よりも高収入になるということは普通にあります。
そこで、会社に副業で収入を得ていることをバレない方法を紹介します。
会社にバレないやり方
会社にバレないというより、バレにくいという方法ですね。
それには、まず、会社にバレる仕組みですが、住民税が以前よりも増えていることが、会社の経理担当の方が不自然だと見抜くからです。
これは、年末調整の時ですね。
所得税が多くなるに従って、課税率が高くなります。
それが、住民税に跳ね上がるということです。
つまり、住民税が副業分も上乗せして会社に知らされます。
これは、特別徴収と言って会社で住民税を支払っている・・・つまり、本業である会社へ副業の住民税額が上乗せして会社に通知されるからです。
そこで、副業分の住民税は自分で支払う「普通徴収」をすれば、会社へ通知がいかず、自分の住所に住民税の納税通知書が届きます。
そして、6月以降に住民税を支払えば良いということです。
これで、会社にバレない可能性が高いということです。
そのやり方は、確定申告の第二表に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があるので、「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れて申告すれば良いということです。
具体的なやり方は、このページの後に画像を示して紹介しますね。
ただ、これさえやれば、確実にバレないということではなく、ちょっとしたことから、バレルことも考えられます。
それは、あなたの周りの同僚などが変化を察知しているかも知れません。
例えば、最近、残業をしないで、すぐに帰宅している・・・
昼の休み時間は、PCでいろんな検索をしていて、情報を蓄えているなどです。
あなたの周りの人は意外と敏感にあなたの変化に気づいていることがあるかも知れません。
なので、注意が必要かもですね。
申告を無視するとどうなる
アフィリエイトで稼ぎ出しても申告をしない方がいらっしゃいますね。
申告しない・・つまり、申告漏れなので、もし、税務署が立ち入り調査に入られると、徹底的に調べられるので、結果的に追加課税を支払わなければならなくなります。
よく、ニュースで報道されているのは、主婦のアフィリエイターが税務調査に入られて、過去5年間の申告漏れを発見されるというケースですね。
当然、5年間の申告漏れの所得税と追加課税がプラス請求されます。
それで、追加課税は、「無申告加算税」と言って、申告しなかった人を対象に請求されます。
原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額になるそうです。
これについては下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
つまり、申告しないと、多大な損失になるということです。
でも、まだ、私の所得は年間200万円以下だから、税務署が相手するほどではないと思っている方が多いですね。
例えば、月100万円以上、稼ぐようになってから申告すれば良いと考えている方がいらっしゃるようです。
もちろん、税務署は大物を取り締まってこそ、成果になるので、大物優先に調査に入ります。
でも、年間200万円以下でも、税務調査が入ることがあるようですね。
これも、新聞の記事で見つけたのですが、都内の50代の男性が突然、税務調査に入られて、2年間の申告漏れ380万円と追徴課税76万の請求を命じられたとのことです。
年間200万円ということは、経費の計算もありますが、約20万円ぐらいのアフィリ所得でも調査を受ける可能性があるということです。
では、なぜ、申告漏れがバレるのか?
ASPからの情報が調査対象となる
税務署から見てアフィリエイターはマークされています。
というのは、多くのアフィリエイターが調査されているからです。
その元となるのは、ASPですね。
まず、ASPへ税務調査が入り、その時にアフィリエイターの資料を持ち帰るのです。
そして、その資料を検討して、調査すべきリストを作成して順に立ち入り調査をします。
また、税務署は、個人口座の一部始終を見ることが出来るのです。
なので、アフィリエイターは所得を隠すことは出来ないですね。
アフィリエイトは不特定多数のお客を相手に現金商売をする分野だったら、税をごまかすことは出来ますが、銀行を通しているということなので、税を逃れる申告漏れは不可能なのです。
よって、少額の所得であっても、必ず申告する必要があるということですね。
また、ある程度の報酬金額になってから申告しようと考えている方がいらっしゃると思いますが、最初のアフィリエイト報酬や経費などは必ず、記録することをおすすめします。
というのは、申告した時から、次年度へと繰越が引き継がれるので、年額20万円以下など、申告しなくても良い金額でも、記録していないと、申告した時に、もし税務署からの立ち入りが入ると、5年前までさかのぼって調べられます。
その流れを説明するには、記録がなければ出来ませんよね。
ということで、ASPの振込金額画像や領収書など、副業に関係しているものはすべて記録を残す必要があります。
それには、まず最初はエクセルなどに入金記録や経費を転記することから始めましょう。
このようなことは知っていて、あえて申告漏れをしていると、精神衛生上、良くありません。
いつ、税務署からの職員が訪れるかもしれないという心配ですね。
私たち、ユーザーに響くコンテンツを書くということは、精神衛生上良い状態でないとうまくできません。
なので、意識的に申告漏れはしないほうが結果的に良い方向へ向かいます。
では、次にアフィリエイターは、どのような申告をしなければならないのかを紹介しますね。
確定申告
副業でアフィリエイト所得が(年間20万円以上)ある場合、確定申告が必要です。
そして、専業の場合は38万円ですが、これは、アルバイトなどしていて、その所得はアフィリエイト所得よりも少ない場合、合算して38万円以下であれば所得税は掛からないので、確定申告の義務は無いということです。
雑所得と事業所得
アフィリエイターは雑所得と事業所得に分類します。
これは、どういうことか?ということですが、専業としてアフィリエイトをしている場合は、事業所得になります。
そして、雑所得は、副業のアフィリエイターですね。
もちろん、所得は、経費を差し引いた額になります。
それで、雑所得と事業所得の違いですが、真剣にビジネスとしてアフィリエイトを行うなら、事業所得で申告することをおすすめします。
では、雑所得と事業所得の違いですが、事業所得にすると、メリットがあります。
例えば、青色申告にすると、65万円の特別控除を受けることが出来ます。
つまり、所得を65万円少なく計算出来るので、その分税金が少なくなるというメリットです。
また、損失があれば繰越控除ができます。
これは、例えば今年損失が出た場合、翌年以降の所得から差し引くことが出来ます。
これらは、雑所得では適用されません。
雑所得というのは、あくまで、会社からの所得がメインで、それに付け加える所得という考えなので、控除などを受けることは出来ないのです。
では、どのようにして申告するの?
ということですね。
副業のアフィリエイト所得の申告手順
副業の場合は、まず、会社から支給される源泉徴収票を用意します。
そして、下記の国税庁のホームページへアクセスして書いて行きます。
国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
では、順に説明してゆきますね。
上記の国税庁のホームページにアクセスして、ウサギの矢印(ピンクで囲っている)「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。
↓
そして、「申告書・決算書収支内訳書の作成開始」をクリックします。
↓
次に書類提出を選びます。
↓
次に自分のパソコンの環境ですが、確認済ということでチェックします。
↓
同じページの最後に「自前準備終了・次へ」のボックスがあるのでクリックします。
↓
「所得税の確定申告書作成コーナー」をクリックします。
↓
左記以外の所得のある方(全ての所得対応)の「作成開始」をクリックします。
↓
次は①〜③までです。
①はクリック、②は入力、そして、③の入力終了・次へをクリックします。
↓
雑所得の入力
では、次に雑所得の入力をしましょう。
雑所得はアフィリエイトで報酬を得た所得です。
雑所得のその他項目の「入力する」をクリックします。
↓
雑所得の記入ですが、まず、項目は広告収入になります。
そして、「報酬などの支払者の氏名・名称と所得の生ずる場所」を記入し、その収入金額と必要経費を記入します。
上記画像は、A8(株式会社ファンコミュニケーションズ)を記載して例としています。
↓
次に給与所得を入力しましょう。
記入ページは雑所得と同じページで、雑所得の上に給与所得があります。
給与所得の「入力する」をクリックします。
↓
ここで、会社から支給された源泉徴収票を見て、該当の箇所に記入して行きます。
そして、「入力終了・次へ」をクリックします。
↓
次も源泉徴収票を見て記入して行きます。
↓
こちらも同じです。
該当する枠に記入して次に進みます。
↓
同じですね。
記入後、次に進みます。
↓
確認画面で確認後次へをクリックします。
↓
次は、該当する控除があれば入力します。
「収入金額・所得金額の入力」→「次へ」→「所得控除の入力 」→ 「次へ」と進みます。
すると、計算結果の確認画面が表示されます。
確認後、 「次へ」と進むと、住民税等入力画面になります。
住民税の入力
住民税についての入力画面が表示されます。
そこで、住民税・事業税に関する事項をクリックします。
↓
上記の「自分で納付」にチェックを入れます。
ここにチェックを入れとけば、会社に副業の通知が行かないので、バレる心配は無いということですが、完璧ではありません。
そして、「入力終了・次へ」をクリックすると、住所・氏名等入力(1/3)、住所・氏名等入力(2/3)、住所・氏名等入力(3/3)ですが、必要事項を記入します。
還付金がある場合は、還付金額が表示されます。
よって、振込口座を登録します。
次にマイナンバーの入力画面が表示されますので、これを入力すると、申請書の作成は終了です。
あとは、印刷して3月15日までに提出して下さい。
アフィリエイトを事業として最初にやることは?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm・青色申告承認申請書を税務署へ提出する。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
・青色専従者給与に関する届け出を税務署へ提出する。(任意)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
開業届の提出
アフィリエイトを事業として行うには、まず、税務署へ開業届を出さなければなりません。
開業届は、開業日から2ヶ月以内に届け出を提出します。
例えば、2月4日に開業した場合、4月4日までに届け出を済ませる必要があります。
そして、青色申告をする場合も届け出が必要です。
青色申告の届け出
青色申告の届出期間は、1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までです。
そして、1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。
例えば、1月17日開業の場合は、3月17日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出すれば、その年の確定申告を青色で提出することが出来ます。
青色専従者給与の届け出
青色専従者給与に関する届け出ですが、これは、妻など家族を従業員として、給料を支払って経費にすることです。
この、青色専従者給与は、2月16日~3月15日が提出期間になります。
このように、アフィリエイトを事業(個人事業主)として、取り組むには、届け出があって、それぞれ提出期間内に行わなければならないのです。
それで、青ではなく白色申告もあります。
白色申告は届け出をする必要はありませんので、青色申告をしない場合は、白色申告になります。
青色申告と白色申告の違いは何?
個人事業主の申告は、青色申告と白色申告があります。
事業主は、この2つのうち、どちらかを選ぶことが出来ます。
それで、青色申告と白色申告の違いは何?
ということですが、下記の表をご覧下さい。
青色申告 | 白色申告 | |
メリット | 10万円・65万円の特別控除
赤字の繰越 専従者給与 |
自前申請の必要なし 単式簿記でOK |
デメリット | 申請が必要
複式簿記が必要 |
特別控除なし
赤字の繰越出来ない 専従者給与の制限がある |
このような違いがありますが、青色申告のメリットは控除を受けることが出来るということです。
白色は、簿記が簡単なので、楽ですが、控除や専従者給与という特典が無いので、同じ所得でも税額は高くなります。
なので、ほとんどの個人事業主は青色申告をしています。
青色申告と確定申告
個人事業主は青色申告(白色申告)と確定申告、2つの書類を作成します。
1年間の売上や経費などを日々帳簿につけて、それらを集計したものを申告書類に記入していきます。
青色申告は事業主としての青色申告決算書で、確定申告は、所得にかかる税金の額を計算して、税金の申告をします。
確定申告には、医療費控除や社会保険控除、医療費控除などの申告も含まれます。
この2つの書類を作成しますが、日々行うことがあります。
それは、収入と支出の記録(証拠)を残すことです。
個人事業主として、日々行うことは・・
- 事業用の通帳を作る
- 領収書(レシート)をとっておく
- ASPなどの支払い画面をキャプチャーする
この3つは最低限必要ですね。
事業用の通帳を作る
家庭で使っている通帳と事業用を兼用しても問題ありませんが、仕分けする時にちょっと大変ですね。
なので、最初から事業用の口座を作っておくと分かりやすくて便利です。
また、仮に税務署からの立ち入り調査が入った時、通帳に家庭消費が混在していると、余計な説明を求められることがあったりします。
領収書(レシート)をとっておく
これは、現金支払の場合の証拠になるので、絶対とっておくことですね。
ドキュメントファイルなどを利用して、12ポケットに1月から12月まで、事業で使ったレシートや領収書を入れて置くと便利です。
ASPなどの支払い画面をキャプチャーする
ASPの支払画面はスクリーンショットでキャプチャーして残しておくことをおすすめします。
これも、仮に税務署からの立ち入り調査が入った時に示すことができますね。
青色申告で申告するには
アフィリエイトを真剣に事業としてやってゆくには、断然、白色申告よりも青色申告の方が税を節約したり、優遇があるのでおすすめです。
でも、青色申告は、複式簿記が必要なんですね。
これって、エクセルでも出来ますが、かなり大変です。
それに、アフィリエイターは記事を書く仕事なので、経理処理で時間を費やすのは、したくないと思いますよね。
といって、税理士に任せるのがいいけれど、これも経費が掛かります。
そこで、自分で簡単に複式簿記をしてくれるソフトを利用すれば良いということです。
もちろん、ソフトは有料ですが、年間1万円前後ぐらいの費用なので利用する価値はあると思います。
私の場合は、「やよいの青色申告」を使っていますが、ほかにもいろいろあります。
それで、これらのソフトのメリットは、銀行通帳やカードと連動出来る点です。
毎月記帳することなど必要なく、自動で入出金の記録がネット上でアップされます。
そして、申告時期になると、それを確認処理するだけで、青色決算書の作成から確定申告までやってくれるのです。
しかも、そのまま提出できるので、書き換える必要もありません。
これだったら、複式簿記の勉強など必要なく、決算月を終えることが出来ますね。
また、最初の設定だけすれば、来年からは同じことなので、迷うことはほとんどありません。
もちろん、復興支援など、税の変更があった場合もバージョンアップで対応してくれます。
私が弥生会計を使う決め手となったのは、青色申告決算書だけではなく、確定申告も自動で記入してくれる点です。
もちろん、安価なソフトもありますが、確定申告は税務署のサイトを利用したりするので、作業が増えます。
これが、意外とめんどくさいですね。
私の場合、毎日、会計処理をしないで、提出日に近くなってから決算書を作成するので、手順を忘れてしまうのですね。
「どうするんだっけ?」ということですが・・・
やよいだったら、全てやってくれているので、簡単です。
アフィリエイトフレンズの無料会員になって、税対策の動画で学ぶ
それから、アフィリエイトフレンズの無料会員になると、税対策の動画を見ることが出来ます。
その動画ですが、アフィリエイトのことに精通している税理士が解説しています。
つまり、具体的な例を示して、分かりやすのがいいですね。
「確定申告ってしなきゃいけないの?」
「これって経費になるの?」
「収入がいくらになったら法人化するべき?」
など、一般的な税理士の説明とは違って、アフィリエイトに踏み込んだ節税対策を解説しています。
節税の仕方や、税務署はどこを狙って立ち入り調査を行うのか?
などです。
但し、税対策の動画の試聴は2018年3月15日までの期限があります。
まだ、アフィリエイトフレンズの登録をしていないのであれば、まず、登録を済ませて、動画を見てアフィリエイトと税とは、どういうものかを知って対策されるてはいかがでしょう。
ブログランキングから訪問しました
確定申告こんなに詳しく書いているサイトは初めて見ました
自分もこれくらい親切に記事を書けるよう頑張りたいと思います
のぼる 様
コメントありがとうございます、buku2です。
今回の確定申告の記事は、ちょっと気合が入ってしまいましたね。
というのは、何年か前、私がアフィリエイトで得た所得で、始めて確定申告をする時、ネットでいろいろ調べてみたのですが、親切なサイトが見つからなかったので、ちょっと苦労したからです。
なので、私と同じ苦労をさせないということで、気合を上げて書きました。
参考になれば、嬉しいです。
では、またの訪問をお待ちします。
ブログサークルから訪問しました。
とても分かりやすくて感謝です。
他の記事についても読み進めたいと思います。
ありがとうございました。
としや 様
こんにちは、buku2です。
ブログサークルから来られたのですね。
ありがとうございます。
それで、
分かりやすくて感謝だなんて、
そう言って頂くと、とても嬉しいです。
今後とも、宜しくお願いいたします。